職種の特徴
介護では様々な職種がありますが、今回は似たような仕事として挙げられる
- ケアマネージャー(介護福祉士)
- サービス提供責任者
- 生活相談員
この3つの職種について説明していきます。
ケアマネージャー(介護福祉士)の特徴
利用者と各事業所とを繋ぐ一番の柱です。ケアマネとも呼ばれます。
ケアマネージャーの作成するケアプランがあってはじめて各種サービスを利用することが出来ます。
サービス提供責任者の特徴
訪問介護の事業所で利用者とヘルパーをつなぎ、サービスを提供する責任者です。
サ責とも呼ばれます。訪問介護のサービス利用にはサービス提供責任者の計画書が必要です。
生活相談員の特徴
各事業所で利用者や家族の相談役として勤務しています。ソーシャルワーカー・支援相談員とも呼ばれます。事業所とケアマネージャー、利用者との橋渡しを行います。
ケアマネージャーの仕事内容
ケアマネージャーの介護保険制度での正式名称での名称は「介護支援専門員」です。一般的にケアマネやケアマネージャーと呼ばれる専門職になります。
ケアマネージャーの役割は、「要介護者や要支援者からの相談に応じるとともに、要介護者や要支援者が心身の状況に応じた適切なサービスを受けられるよう、ケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行います。
ここでは主に居宅サービスのケアマネージャーの仕事内容に触れていきます。
- 受付対応
- アセスメント
- ケアプラン作成
- サービス担当者会議
- モニタリング(定期訪問)
- 介護保険の給付管理
受付対応
介護認定を受けるとケアマネージャーが担当として介入します。
介護認定調査の依頼をケアマネージャーが代行することも出来ますので、気軽に相談してみてください。
要支援認定・要介護認定によって地域包括支援センターであったり、介護支援事業所など管轄が異なる場合もあります。
アセスメント
事前情報や、利用者・家族の話を聞き、利用者が解決したいと考えている課題を導き出すことをアセスメントと言います。この情報をもとにケアプランを作成する為、できるだけ詳細に話を聞くことが重要です。また、厚生労働省が提示してる「課題分析標準項目」の23項目の内容が備わってることが求められています。アセスメントでは「利用者の置かれている状況の把握」「生活上の支障・要望」「心身機能の低下の背景・要因分析」「解決すべき生活課題の把握」などの問題把握を行います。
ケアプラン作成
アセスメントで知った情報を基に、「利用者がどのような生活を送りたいか」などの目標を設定して、その目標のため利用する施設、サービスの種類、頻度や内容を決めた利用設計書のことをケアプランといいます。
サービス担当者会議
利用者・ケアマネージャー・ケアプランに記載したサービス提供事業者と情報共有・伝達のためにサービス担当者会議はサービス利用開始やサービスの見直し等に開かれます。 サービス担当者会議の場所は基本的に「利用者の自宅」で開催されますが、医師の助言が必要であれば「病院」「診療所」、関係者が多く場所が取れない場合は「サービス提供施設」「公的施設」で開催します。
モニタリング(定期訪問)
1ヵ月に1度、自宅に伺ってケアプランの見直しが必要か?本人の健康状態はどうか?などを確認するために居宅を訪問します。 目標や課題の変化・介護状況の変化があればケアプランに反映してより良いサービスを提供するために行います。
介護保険の給付管理
ケアマネージャーは利用者の自己負担利用料と介護報酬の給付費に関わるコストマネジメント業務を担います。月単位の介護保険サービスの利用予定(サービス利用表)と支給限度額の管理や利用者負担額の概算書(サービス利用表別表)の2部を作成します。1部ずつ署名をしてもらい利用者と事業所それぞれで保管されます。
給付の申請はサービス利用表を転記して「給付管理表」を作成し毎月10日までに国民保険団体連合会(国保連)に提出します。国保連は各サービス事業所から「介護給付費の請求書」とケアマネージャーが作成した「給付管理表」を確認し、問題がなけれけば報酬の支払いをします。間違っていた場合差し戻しがされ支払いが遅延されるため非常に大切な業務です。
サービス提供責任者の仕事内容
ケアマネージャーやケアワーカー・利用者との連絡調整係のような仕事になります。
厳密にはサービス管理責任者という資格はありませんが
介護福祉士や介護職員基礎研修修了者、ヘルパー養成研修一級課程修了者
もしくは保険師・看護師・准看護師・ヘルパー養成研修二級課程修了者で実務経験が3年以上 」であれば、サービス管理責任者になることが出来ます。
サービス管理責任者の仕事内容は主に次の内容を行います。
- 受付対応 1.アセスメント
- サービス担当者会議
- 訪問介護計画書の作成
- サービス提供手順書の作成
- 同行訪問
- モニタリング
受付対応
事業所での対応としては新規利用者の契約をとりに行ったり、いつでも職員のヘルパーと連絡がとれる状態にし緊急時に動けるようにしています。
アセスメント
訪問介護事業所の利用にあたり面接を行います。 その際にどのような課題があり、事業所にどのような内容のサービスを求めているのかをしっかり確認しましょう。
サービス担当者会議
ケアマネージャーが定期的に開催するサービス担当者会議に出席し情報共有を行います。
訪問介護計画書の作成
ケアマネージャーの作成したケアプランに沿って訪問介護事業所での計画書を作成します。 サービス担当者会議で話し合う際により詳しく話を聞いておくと作成がスムーズです。
サービス提供手順書の作成
訪問介護事業所で勤務するヘルパーへ向けたサービス提供手順書を作成します。 サービス内容や手順・留意点などを記載します。
同行訪問
初回訪問時にヘルパーと同行訪問を行うことがあります。これは初回に手厚い対応を行うことで関係性を良好に築くことができるからです。
モニタリング
定期的に訪問介護計画書の見直しを行います。これは現在提供しているサービス内容でいいのかを確認します。
ヘルパーへの支援・研修指導
不慣れなヘルパーと同行訪問を行ったり、勤務形態や訪問先のスケジュール等を勘案をしたりします。
生活相談員の仕事内容
生活相談員はソーシャルワーカーや支援相談員とも呼ばれています。主にメディカルソーシャルワーカーは病院、支援相談員は特別養護老人ホーム、支援相談員は介護老人保健施設で活躍しています。入退院、入退所の手続きを他職員と情報共有し、相談しながら部屋決めやサービス内容を決定し介護計画書を作成していきます。
生活相談員という資格はありませんが、生活相談員として働く為には特定の資格が必要になることがほとんどです。自治体によって異なりますので確認してみてください。
生活相談員の仕事内容は主に次の内容を行います。
- 入居希望者の相談受付
- 施設の入居手続き
- ケアマネや施設スタッフとの連絡・調整
- ケアプランや個別援助計画書の作成
- 施設スタッフのサポート
- 地域や他機関への連絡・調整
- 苦情対応・相談窓口
入居希望者の相談受付
ケアマネージャーからの紹介がありそこから受付を開始します。
入居希望者、及びその家族がケアマネージャーに相談し、ケアマネージャーから生活相談員に依頼が行われます。
施設の入居手続き
多くは施設に入居予定の本人や家族に来所してもらいます。
契約を行ったり、施設のサービス内容や設備についての説明を行います。
ケアマネや施設スタッフとの連絡・調整
介護認定の更新があった際や持病の悪化などの体調変化の際にケアマネージャーと連絡をとります。
施設スタッフとは毎朝のミーティングに参加するなどして情報共有を密に行っています。
ケアプランや個別援助計画書の作成
ケアプランの作成はケアマネージャーの仕事です。
ケアマネージャーの作成したケアプランに沿って介護施設での計画書を作成します。
サービス担当者会議で話し合う際により詳しく話を聞いておくと作成がスムーズです。
施設スタッフのサポート
人員不足から介護職との兼任も少なくありません。そうなれば、レクリエーションの企画や身体介助なども行っていく必要があります。
地域や他機関への連絡・調整
体調の変化や介護度の変更に応じて、地域で包括支援を行うケアマネージャーや家族・他施設との連絡を行います。その際に必要になる入退所入退院の調整を行います。
苦情対応・相談窓口
施設の窓口となる為、本人や家族の苦情や相談を受け付けることが多いです。今後の対応のためにも、概ね内容は記録され、施設スタッフに情報共有されます。
配置基準について
ケアマネージャーの配置基準
施設 | 内容 |
---|---|
グループホーム | 現在1ユニットに1名必要 →2021年4月から施設に1名に緩和される |
介護支援事業所 | 常勤1名以上必要 |
介護老人福祉施設 | 100名につき1名以上の常勤が必要 |
有料老人ホーム 軽費老人ホーム 養護老人ホーム |
100名につき1名以上必要(兼務可) |
サービス提供責任者の配置基準
施設 | 内容 |
---|---|
訪問介護事業所 | 50名につき1名以上の常勤が必要 |
生活相談員の配置基準
施設 | 内容 |
---|---|
通所介護 | 利用者が10名以上になると生活相談員 または介護職員のうち1名が常勤になる必要がある。 |
有料老人ホーム 軽費老人ホーム 養護老人ホーム 短期入所生活介護 |
100名に対して1名以上の常勤が必要 |
必要な資格
受験資格 | 試験内容 | |
---|---|---|
ケアマネージャー (介護福祉士) |
定められた国家資格に基づく実務業務を5年以上かつ900日以上 もしくは相談業務を5年以上かつ900日以上 |
介護保険制度、保健医療福祉サービス分野から、複数選択のマークシート |
サービス提供責任者 | 介護福祉士実務者研修修了者の要件が必要 | 試験なし |
生活相談員 | 社会福祉士 精神保健福祉士 社会福祉主事任用資格 を求められる職場が多い |
試験なし |
給与の違い
ケアマネージャー、サービス提供責任者、生活相談員の給与の違い
月給 | 平成31年 | 令和2年 | 差 |
---|---|---|---|
ケアマネージャー | 347,460円 | 357,850円 | +10,390円 |
サービス提供責任者 | 304,300円 | 320,510円 | +16,210円 |
生活相談員 | 332,980円 | 343,310円 | +10,330円 |
まとめ
「ケアマネージャー(介護福祉士)」「サービス提供責任者」「生活相談員」は役割は似ていても全く異なる仕事内容になります。共通して言えることは、介護の基本を学んだ上でステップアップする職種です。 どれも大変な仕事ですが、やりがいや給料アップを目指してみませんか?